同志社校友会千葉県支部会則

第一章 総 則

(名称)

第1条
本会は、同志社校友会(本部:京都)の会則第1章(第6条)に定められている支部の一つを形成し、同志社校友会千葉県支部と称する。

(事務局の拠点)

第2条
本会の所在地は、原則として事務局長の居宅に置く。

(目的)

第3条
本会は、支部会員相互の交流と親睦を図り、かつ同志社校友会全会員との友誼を厚くするとともに、学校法人同志社の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. 支部会員名簿の整備
  2. 講演会その他の諸集会の開催
  3. 学校法人同志社の事業への参加
  4. 同志社校友会本部の行う事業に対する協力
  5. 同志社校友会本部および他支部との連絡・調整事業
  6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員および会友

(入会資格)

第5条
本会への入会資格は、原則として千葉県に在住または在勤している校友とする。
なお、校友の資格については、校友会(本部)会則第7条による。

(会員および会員の義務・権利)

第6条
① 会員は理事会にて定める年会費を納入しなければならない。
② 本会への入会は、年会費の納入をもって認められる。
③ 会員が年会費を納入しない時は、会員としての権利を失う。ただし、一時的な転居、病気などのやむを得ない事情がある時は会員の身分を継続する。

(会友)

第7条
① 5年以上会員であったものが、高齢、疾病、遠隔地への転居等により、支部行事に参加できない場合で、本人が希望する時は、理事会の審査により会友とする。
② 会友は年会費を不要とする。
③ 会友の資格は原則として5年間とする。

第三章 役員・顧問および会議

(役員)

第8条
① 本会に次の16名の理事と1名の幹事を置く。
支部長 1名  副支部長 2名 事務局長 1名 会計局長1名、名簿局長1名、催事局長1名、その他の理事 9名以内  監 事 1名
② 支部長、副支部長、事務局長、会計局長、名簿局長、催事局長は職務上常任理事とし、また必要な場合は特定職務を規定しない常任理事も設置できる。ただし、その数は前項「その他理事9名」に含まれるものとする。

(役員の選任)

第9条
① 前条で定める理事および監事は、総会において会員の中から選任する。
② 支部長は、理事の互選によって選任し、総会の承認を得るものとする。
③ 副支部長、事務局長、会計局長、名簿局長、催事局長、および必要に応じて設置する特定の職務を有しない常任理事は、理事の中から支部長が選任し、これを委嘱する。

(役員の任期)

第10条
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、任期途中で選任された役員の任期は残任期の満了までとする。

(役員の職務)

第11条
各役員の職務は次のとおりとする。

  1. 支部長は本会を代表し、支部の会務を統括するとともに、総会および理事会の議長となる。
  2. 副支部長は支部長を補佐し、支部長不在時はその職務を代行する。
  3. 事務局長は、日常事務、会議開催の準備、書類(名簿などを含む)の保管、公印の保管、会員からの連絡窓口、本部、他支部との連絡などにあたる。
  4. 会計局長は年会費の管理、入出金とその記録・管理等を通して、予算の円滑な運営にあたるとともに、決算書類の作成を行う。
  5. 名簿局長は会員名簿、非会員校友名簿等の維持管理に当たるとともに、事業実施にあたって必要な名簿データの作成を行う。
  6. 催事局長は各種行事の企画、準備、実施運営を行う。(現在空席、支部行事は全理事が協力、サークルについては、各部会担当が企画、運営)
  7. 理事は支部組織の根幹となり、本会の目的達成に努める。
  8. 監事は本会の収支および財政状況を監査し、理事会に出席して、これについて意見を述べることができる。

(顧問)

第12条
① 本会には顧問を置くことができる。
② 顧問は、本会の要職に永年従事し、会の発展に大きく貢献した会員を理事会の推薦のもとに、総会の承認を得て委嘱する。
③ 顧問は理事会の要請がある時は、理事会に出席して意見を述べる。

(総会)

第13条
総会は定時総会、臨時総会の2つとし、いずれも支部長が開催日の2週間前までに日時、場所、議案を示して、郵便あるいはホームページで招集する。

  1. 定時総会は、年1回開催する。
  2. 臨時総会は、理事会において必要と認めた時に開催する。
  3. 総会は、年次事業報告および年次収支決算報告を行うほか、次年度事業計画、次年度収支予算、会則の改正、理事会で必要と認めた事項等の審議、決議を行う。
  4. 総会の議決は出席会員の過半数を以って行なう。可否同数のときは、議長がこれを決する。

(理事会)

第14条
① 理事会は、支部長、副支部長、事務局長、会計局長、名簿局長、催事局長およびその他の理事を以って構成し、支部運営全般および、総会に提出する議題について審議し議決する。
② 理事会の議決は出席理事の過半数を以って行なう。可否同数のときは、議長がこれを決する。

(常任理事会)

第15条
① 理事会の元に事容認理事会を設置する。
② 常任理事会は、理事会の決議執行に関する事項、理事会から委任された事項、その他臨時緊急事項等について審議、決定、実施の推進にあたる。

第四章 会 計

(収入源)

第16条
本会の会計は、年会費、都度会費および寄付金等の収入によって賄う。

(会計年度)

第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日迄とする。

第五章 付 則

(会則にない事項)

第18条
本会則に定めのない事項については、理事会の定めるところによるものとする。

本会則は、1998年10月24日から施行する (2005年10月22日、2007年10月20日、2009年10月24日、2011年10月16日、2015年10月3日に一部改正)

この会則は原本と相違ないことを証明する。

平成27年10月3日

同志社校友会千葉県支部  支部長 神内一憲