同志社校友会千葉県支部会則

 

第一章 総則

第1条(名称)

本会は、同志社校友会千葉県支部と称する。

 

第2条(目的)

本会は、支部会員相互の交流と親睦を図り、かつ同志社校友会全会員との友誼を厚くするとともに、学校法人同志社の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条(事務所)

本会の所在地は、原則として事務局長の居宅に置く。

 

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 支部会員名簿の作成・整備
  2. 講演会その他の諸集会の開催
  3. ホームページ・支部だより等情報発信の事業
  4. 学校法人同志社の事業への参加
  5. 同志社校友会本部の行う事業に対する協力
  6. 同志社校友会本部および他支部との連絡・調整事業
  7. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第二章 会員および会員の権利・義務

第5条(入会資格)

本会への入会資格は、同志社大学その他学校法人同志社傘下の各学校に在籍した者で、原則として千葉県内に居住または勤務する者とする。

 

第6条(会員の権利・義務)

  1. 会員は理事会にて定める年会費を納入しなければならない。
  2. 本会への入会は、年会費の納入をもって認められる。
  3. 会員が年会費を納入しない時は、会員としての権利を失う。ただし、やむを得ない事情がある時は会員の身分を継続する。

 

第三章 役員・顧問

第7条(役員)

  1. 本会に次の役員を置く。16名以内の理事と1名の監事。

2. ① 理事の内1名を支部長とする。

② 理事の内1名以上2名以内を副支部長とする。

③  理事の内1名を事務局長とする。

④  理事の内若干名を業務担当理事とする。

 

第8条(役員の選任・選出)

  1. 前条で定める理事および監事は、総会において会員の中から選任する。
  2. 支部長は、理事の互選によって選出する。
  3. 副支部長、事務局長、および業務担当理事は、支部長が選出しこれを委嘱する。

 

第9条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、任期途中で選任された役員の任期は残任期の満了までとする。

 

第10条(役員の職務)

  1. 理事の職務は次のとおりとする。
  • 支部長は本会を代表し、支部の会務を統括するとともに、総会および理事会の議長となる。
  • 副支部長は支部長を補佐し、支部長不在時はその職務を代行する。
  • 事務局長は、日常事務、会議開催の準備、書類(名簿などを含む)の保管、公印の保管、会員からの連絡窓口、本部、他支部との連絡などにあたる。
  • 業務担当理事は、理事会において定めるところにより、その業務を分担する。
  • 理事は本会組織の根幹となって理事会の決議に参加するとともに、決議の執行に当り、本会の目的達成に努める。
  1. 監事の職務は次のとおりとする。

監事は、本会の収支、財政状況及び財務書類を監査し、定時総会に報告しなければならない。なお、監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

 

第11条(顧問)

  1. 本会には顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、本会の要職に永年従事し、会の発展に大きく貢献した会員を理事会の推薦のもとに、支部長が委嘱する。
  3. 顧問は理事会の要請がある時は、理事会に出席して意見を述べる。

 

第四章 部会

第12条(部会)

1.本会は、本会の活性化と本会会員(以下、会員)相互の親睦、会員の拡大を図ることを目的とし、趣味、地域、年代等の共通の属性や目的を持つ会員によって構成される部会を設置することが出来る。

2.部会は、以下の4区分とする。

  • 趣味部会:特定の趣味、スポーツ、文化活動等を行う集まり
  • 地域部会:特定の居住地または勤務地等の地域を単位とする集まり
  • 年代別部会:特定の年齢層または世代を単位とする集まり
  • その他:前各号のほか、本会理事会(以下、理事会)が特に必要と認めた集まり

3.部会の設置及び廃止

① 部会を設置しようとする会員は、理事会に申請を行い、その承認を受けなければらない。

② 部会の廃止は、理事会の決議をもって決する。

4.部会の構成員は、会員とする。部会への入退会は、会員の自由意志による。

5.部会には次のいずれかの者を運営責任者として置く。

① 理事

② 理事会により運営責任者として委嘱された会員

6.報告および周知

① 運営責任者は、部会の活動計画および活動報告を理事会に適宜行うものとする。

② 理事会は、部会活動を会員全体へ周知し、円滑な運営を支援する。

7.本会は、部会活動活性化のため、理事会の決議に基づき部会に支援金を交付することが出来る。

8.部会においては、特定の政党・政治団体または宗教団体への勧誘、協力呼びかけ等を行ってはならない。

 

第五章 総会

第13条(定時総会)

定時総会は、毎年1回千葉県内において開催する。

 

第14条(定時総会の承認事項)

理事会は、次の事項を定時総会に提出して、その承認を受けなければならない。

  1. 前年度事業報告および収支決算
  2. 当年度事業計画および収支予算
  3. 理事・監事の選任及び解任
  4. 会則の改正
  5. その他理事会において重要と認めた事項

 

第15条(臨時総会)

本会は、理事会の決議に基づき臨時総会を開催することができる。

 

第16条(総会の招集)

総会は、支部長が招集する。総会の目的、期日および場所は、期日の2週間前までに会員に通知しなければならない。

 

第17条(総会の決議)

総会の決議は、出席会員の過半数をもって決定する。なお、可否同数の場合は議長が決定する。ただし、会則を変更する場合は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

第六章 理事会

第18条(理事会の職務)

理事会の職務は、次のとおりとする。

  1. 支部長の選出及び解職
  2. 年会費の金額に関する事項
  3. 予算および決算に関する事項
  4. 総会の決議事項の執行
  5. 総会に付議する事項
  6. 顧問の推薦
  7. 部会の設置、廃止および運営への助力に関する事項
  8. その他重要な事項

 

第19条(理事会の招集)

  1. 理事会は、支部長が招集する。理事会の目的、期日および場所は、原則として期日の2週間前までに役員・顧問に通知しなければならない。
  2. 支部長が業務執行をできなくなったときは、理事が理事会を招集する。

 

第20条(理事会の決議)

理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決定する。なお、可否同数の場合は議長が決定する。ただし、会則を変更する場合は出席理事の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

第七章 委員会

第21条(委員会)

本会は、必要に応じて委員会を設けることができる。委員は、会員の中から支部長が委嘱する。

 

第八章 会 計

第22条(経 費)

本会の運営に必要な経費は、次の収入により賄う。

  1. 年会費
  2. 都度会費
  3. 寄付金および広告費
  4. 校友会本部からの支援金
  5. その他の収入

 

第23条(年 度)

本会の年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

 

第九章 付則

第24条(会則にない事項)

本会則に定めのない事項については、理事会の定めるところによるものとする。

 

本会則は、1998年10月24日から施行する (2005年10月22日、2007年10月20日、2009年10月24日、2011年10月16日、2015年10月3日、2025年6月14日、2026年6月13日に一部改正)